2022.1.12

2021年12月の終了事件

相談の背景
依頼者の隣人が外壁塗装をしていたところ、その塗料が飛散し、依頼者の自宅や自動車に付着したため、その損害賠償を求めた事件。
弁護活動の結果
請求額の概ね8割の金額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、隣人とのトラブルなので、できれば穏便に済ませたいという気持ちを持っていましたが、ある日、隣人側の代理人弁護士から手紙が届いたため、以前から、きつ法律事務所を知っていたということで、直ぐに、きつ法律事務所に交渉の依頼をされました。
こうして初動が良かったため、速やかに、相手方代理人と交渉を開始し、上記の結果を得られたことで、依頼者には満足していただけました。
普通に生活をされている方にとって、弁護士から手紙が届いた場合、狼狽されたり、非常に不安になったりされると思います。
きつ法律事務所では、弁護士から手紙が届いたような事件や、裁判所から手紙が届いたような事件は最優先で相談のご予約をお取りするようにしています。そのような方は、すぐに、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。