2021.12.13

2021年11月の終了事件

相談の背景
依頼者(夫)は、相手方(妻)と6年近く別居しており、何度か、(弁護士に依頼しないで)依頼者自身で離婚調停を申立てが、相手方がそれに応じなかったため、今回、改めて、きつ法律事務所に依頼して離婚調停を申し立てた事件である。
弁護活動の結果
依頼者が相手方に財産分与と解決金の合計250万円を支払い離婚することを骨子とする調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、相手方が依頼者の不貞を疑い、頑なに離婚を拒否していた事案であり、きつ法律事務所に依頼したことで上記の結果を得ることができ、上記費用負担を伴うことにはなりましたが、長年、求めてきた離婚が成立し、また、今後の婚姻費用の支払いが不要になるなど、依頼者には、大変、満足していただけました。
きつ法律事務所では、離婚調停は必ずしも弁護士に依頼しなくてもご本人だけで進めることは可能だと思っていますし、離婚調停のご依頼を受けた際には、まずは、ご自身で進めてみられてはどうかというアドバイスもしています。
しかし、そうは言いましても、やはり、プロに依頼した方が進行がスムーズになることは間違いありません。
離婚を考えていらっしゃる方は、ご依頼をされるか否かにかかわらず、まずは、弁護士に相談されるみることをお勧めします。
きつ法律事務所では、離婚事件を常に複数件担当しておりますので、様々なケースに応じた的確な助言をさせていただけると思います。
お悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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