2021.12.8

2021年10月の終了事件

相談の背景
依頼者は、以前、消費者金融から借金をしており、自己所有不動産に抵当権を設定していた。その抹消を依頼された事件。
弁護活動の結果
消費者金融から抵当権設定登記抹消手続きに必要な書類一式の交付を受けることができた。
事件解決までの流れとポイント
本件は、長期間、支払いをしておらず、そのため、抵当権設定登記が残ったままになっていた不動産所有者が、その不動産を利活用する必要が生じたため、きつ法律事務所に抵当権設定登記の抹消を依頼された事件でした。
きつ法律事務所において消費者金融の取引履歴を取得したところ、見かけ上の残債務はありましたが、実際は過払金が生じていたため(ただし消滅時効期間が経過していました)、消費者金融も放置していたようでした。
そこで、交渉もスムーズに進み、上記の結果を得ることができ、依頼者から大変感謝されました。
長期間未払いのままストップしている借金は過払い金が生じたり、消滅時効になっている可能性があります。
消費者金融からの借入れの問題でお悩みの方はきつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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