2021.12.8

2021年10月の終了事件

概要
依頼者は勝訴判決を得たが、その後、被告(相手方)が支払いをしてこなかったため、相手方の給料を差し押さえた事件。
結果
約10万円を差し押さえることができた。
ポイント
給料差押えは手取り額の1/4を差し押さえることができるようになっています。
依頼者は、2ヶ月分を差し押さえることに成功しました。
もっとも、相手方は、その後、勤務先を辞めてしまいましたので、差押えは2回で終了してしまいました。
判決を得ても、相手方が支払いをしないということは稀にあります。
そのような場合、相手方が会社員等の場合、給料の差押えを比較的容易に行えます。
また、現状で、預貯金調査も以前より容易になりましたので、せっかく判決を得たのに、回収できないというお悩みをお持ちの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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