2021.11.4
2021年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者がジョギングをしていて交差点に進入したところ、依頼者から見て右から左に走行してきた相手方車両に衝突され、怪我をした人身事故損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 和解金100万円を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者が求職活動中の事故で、休業損害が問題となりました。
相手方損保会社は交渉段階で休業損害ゼロを前提に和解金約55万円を主張してきました。
しかし、依頼者が求職活動中であることを丁寧に主張立証し、裁判官に依頼者の主張を認めてもらうことができ、上記金額の和解になりました。
本件は、交渉段階からきつ法律事務所で代理させていただいていた案件でしたが、弁護士特約がありましたので、依頼者は一切の費用負担なく上記の結論を得られました。
弁護士特約を付されている方で、交通事故被害に遭われた方の中には、ご自身で示談されようとしている方がいらっしゃいます(示談される直前できつ法律事務所に相談をされた方が何人もいらっしゃいます)。
そのような方は必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
示談書に署名してからでは手遅れになってしまいます。
きつ法律事務所では交通事故被害者の相談は優先的に受け付けておりますので、お問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三