2021.11.4

2021年9月の終了事件

概要
依頼者(被告)が相手方(原告)の挑発に乗り、名誉毀損による損害賠償を求められた事件。
結果
請求棄却の判決となった。
ポイント
本件は、依頼者が相手方の挑発に乗り、乱暴な物言いをしたところ、相手方がそれを録音していて提訴されたという事件でした。
相手方は弁護士を依頼せず本人が訴え提起をしてきました。
依頼者は裁判所から訴状が郵送され、困惑されていましたが、きつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着かれました。
そして、上記の結果となりましたので、大変、喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、裁判所案件は最優先でご相談にお乗りしていますので、裁判所から手紙が届いても慌てずに、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。