2021.10.25

2021年8月の終了事件

概要
依頼者の母親が約10年前に行方不明となっていたところ、依頼者の姉が亡くなり、その相続問題が生じたため、依頼者の母親の失踪宣告手続きを依頼された事件である。
結果
失踪宣告が認められた。
ポイント
本件は、滅多に依頼を受けない事件です。
依頼者としても実の母親が法律上とはいえ、亡くなったこととみなす手続きを取ることに対する心理的葛藤がありました。
しかし、行方不明になって10年が経過したことから、気持ちに区切りを付けるという意味でも手続きを依頼されました。
きつ法律事務所では、そのあたりのお気持ちに配慮しながら手続きを進めました。
そして、上記の結果を得ることができ、依頼者から感謝していただきました。
きつ法律事務所では、これからも、依頼者のお気持ちに配慮した形で相談にのり、依頼された事件を進めるように努めたいと思います。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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