2021.10.25

2021年8月の終了事件

概要
依頼者の子どもの父親が認知をしないため、依頼者(その子ども)が認知の訴えを提起した事件。
結果
認知するとの判決が下された。
ポイント
本件は、相手方が調停段階で途中から欠席したため、訴え提起に至った事件でした。
裁判では、DNA鑑定等を行い、上記の結果となりました。
依頼者は、今後、相手方に対し養育費を請求する調停を申し立てることになります。
裁判で相応の費用を要しましたので、調停手続きは依頼者自身で進めるようにアドバイスし、依頼者自身で進めることになりました。
きつ法律事務所では、費用面から、依頼者自身でできることは、依頼者だけで対応することもできるということをきちんと説明しています。
もちろん、費用がかかってもよいので、面倒なことは一切きつ法律事務所で担当して欲しいという希望をお持ちの依頼者にはそのようにさせていただいてもいます。
このように、きつ法律事務所では、何をどこまで、きつ法律事務所で担当するかを依頼者と協議して決めていますので、他の法律事務所の進め方、とりわけ、弁護士費用に疑問を持たれている方は、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。