2021.10.25
2021年8月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が片側二車線の道路の走行車線を走行していたところ、追越し車線を走行していた相手方が、突如、走行車線側に進路変更してきて、依頼者車両に衝突した事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 修理費用約33万円を一括で支払ってもらった。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は任意保険に加入していませんでした。
そこで、損害の回復は難航することが予想されました。
実際、依頼者自身で交渉していたときには、相手方は、素直に支払いに応じることはありませんでした。
そこで、依頼者はきつ法律事務所に交渉を委任され、きつ法律事務所において、相手方に内容証明郵便で損害賠償請求したところ、スムーズに一括で支払ってもらうことができました。
本件も弁護士特約が付されていました。
弁護士特約が付されている場合には、ご本人が交渉することなく、速やかに弁護士に依頼した方がよいという典型的な事例となりました。
交通事故の被害に遭われた方で、弁護士特約を付されている場合は、速やかに弁護士にご相談されるようお勧めします。
きつ法律事務所では、交通事故の被害者のご相談は優先的に受け付けていますので、ご遠慮なくお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三