2021.8.11

2021年4月の終了事件

概要
依頼者が離婚した妻から子どもとの面会交流を求める調停を起こされた事件。
結果
前妻と子どもの面会交流の回数、曜日を具体的に決める調停が成立した。
ポイント
依頼者が前妻の精神不安定を理由に面会交流を断っていたため、前妻が上記調停を申し立てた事件でした。
調停期間中に試験的な面会交流を重ね、その状況をみながら、最終的には上記調停の成立となりました。
依頼者としては、離婚調停の際、弁護士に依頼することなく進めたことに、若干の後悔をされたとのことで、今回は最初からきつ法律事務所に依頼されました。
その結果、依頼者の意思を十分に反映した進行をさせることができ、満足できる結果になったと言っていただきました。
調停は本人のみで対応可能とは思いますが、もちろん、弁護士に依頼された方がスムーズにいきます。
調停の進行等でお悩みの方は、一度、きつ法律事務所までご相談ください。
きつ法律事務所では、離婚調停、遺産分割調停を、常時、複数件担当していますので、安心して、ご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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