2021.5.19

2021年2月の終了事件

概要
インターネット上の掲示板に依頼者(原告)を誹謗中傷する書込みがなされたため、その書込みをした者を被告として、発信者情報の開示を求めた事件。
結果
発信者情報を開示せよとの判決を得た。
ポイント
依頼者は、企業経営をしている方で、面白半分に事実無根の書込みをされたことで、企業経営にも差し障りが生じました。
そこで、きつ法律事務所に訴訟の依頼をされました。
その結果、上記の結論を経て、大変、きつ法律事務所を評価していただきました。
ネット上の誹謗中傷に対し、迅速に対処できるよう、現在、国会で法改正が検討されています。
きつ法律事務所では、そのような立法動向を注目して参ります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。