2021.3.22
2021年1月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(夫)が申し立てた離婚調停が不調になり、妻が依頼者を被告として離婚等を請求する訴えを提起した事件。その後、被告から離婚、養育費、慰謝料等を求める反訴が提起された。
- 弁護活動の結果
- 未成年の子どもの養育費6万円を支払うことなどを条件とする和解離婚が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、もともと、未成年の子の親権者を被告とする訴訟を提起したので、養育費支払いは、ある意味、覚悟の上での訴えでした。
また、当初、被告は離婚しないと主張していたため、上記の結果に満足していただけました。
離婚の争いは、相手方が拒否した場合、法律に定めた一定の理由がないと裁判で離婚を認めてもらうことができません。
きつ法律事務所では、原告としても、被告としても、常時、複数の離婚の裁判事件を担当させていただいていますので、離婚でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三