2021.3.22

2021年1月の終了事件

概要
依頼者の夫が申し立てた離婚調停が不調になり、夫が依頼者を被告として離婚等を請求する訴えを提起した事件。
結果
未成年の子どもらの養育費月額合計11万円を大学卒業まで、財産分与450万円と自動車、年金分割0.5を骨子とする和解離婚が成立した。
ポイント
依頼者としては、原告である夫の請求棄却を求めるという事件でしたが、途中で依頼者も離婚やむなしという気持ちになり、最終的に上記の結果になりました。
依頼者には大変喜んでいただけました。
この事件の依頼者は、きつ法律事務所の所在する郡山市とは別の地域に住まいがあり、その地域の弁護士に相談したところ、何となくフィーリングが合わないという理由で、HPをご覧になり、きつ法律事務所をお訪ねになりました。
その後、正式に依頼を受け、上記の結果となり、遠方から打合せにお出でいただいたことが報われたとの感想をいただきました。
以前もお書きしましたが、離婚訴訟は、いろいろな感情が入ることがあり、通常の事件以上に弁護士ときちんと二人三脚をしていかなければなりません。
きつ法律事務所では、離婚についてセカンドオピニオン相談も承っていますので、お悩みの方は、ご遠慮なくお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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