2021.3.22

2021年1月の終了事件

相談の背景
原告が信号機のある交差点を黄色点滅信号で直進し、被告(依頼者)が赤色点滅信号で直進し、双方車両が衝突した事故で、依頼者が損害賠償を求められた事件。その後、依頼者側から相手方に対し損害賠償請求を求める訴えを提起し、両事件が併合された。
弁護活動の結果
判決で過失割合を相手方:依頼者=40:60を前提とした損害額が双方に認められた。
事件解決までの流れとポイント
相手方は、交渉段階で依頼者の過失80%を主張していました。
また、本件は、一般的にいっても、依頼者側の過失が6割で済む案件ではありませんでした。
そこを粘り強く裁判を戦った結果、上記の結果を得ることができました。
そのため、依頼者には納得していただけました。
きつ法律事務所では、交通事故事件で過失割合が多い方からのご相談やご依頼も受け付けていますので、事故を起こされた方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。