2020.10.13

2020年8月の終了事件

相談の背景
顧問先会社が相手方に対する売掛金等を請求した訴訟事件。
弁護活動の結果
相手方が一定額の解決金を支払う形で和解が成立した。なお、顧問先会社が相手方に有していた株式を買い取ってもらいその代金も受領できた。
事件解決までの流れとポイント
従前、顧問先会社と相手方は円満な取引関係を築いていましたが、両者の関係が悪化したため、訴訟にまで至りました。
売掛金は早期解決の見地からある程度の減額をしましたが、特筆すべきは株式の買取りを実現できた点です。
すなわち、株式の買取りは法的に請求すること(裁判で実現すること)はできません。
しかし、関係が悪化したのに株主であり続けても一部上場企業と違い配当がある訳でもなく、ほとんど経済的意味はありません。
そこで、和解の中でそれが実現することができ、顧問先会社には大変喜んでいただけました。
なお、きつ法律事務所では、顧問先会社から具体的な事件の依頼を受けた場合、通常費用の「8掛け」で対応しています。
日常的な相談業務以外にそのようなメリットもありますので、会社経営をなさっている方は、顧問契約をご検討されてみてはいかがでしょうか。
詳しくは、きつ法律事務所HPの該当箇所をご覧下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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