2020.10.13

2020年8月の終了事件

概要
依頼者は平成16年に相手方と調停離婚する際、子どもの養育費の取り決めをしたが、平成20年ころから支払いが滞り、未払額は約230万円となっていた。その請求をした事案である。
結果
交渉した結果、月々の分割で支払う内容の合意ができた。
ポイント
依頼者は、なかば諦めかけていたが、別の問題について、きつ法律事務所に相談したことをきっかけとして、本件について依頼をされた。
それにより上記の結果を得ることができ、依頼者は安堵されています。
今後、長期の分割となるため、予断は許しませんが、相手方が支払わなかった場合、直ちに強制執行することができる枠組みとしたため、簡単に滞ることはないことが予想されます。
約束した支払いを受けられていない方は、諦めないで、まずは、きつ法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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