2020.9.4

2020年7月の終了事件

概要
依頼者が知人男性から性的行為をされたことを理由として、慰謝料88万円を請求した事件。

結果
第1回口頭弁論期日前に和解金50万円を受け取り訴えを取り下げた。
なお、依頼者は知人男性に対し20万円の借入れがあったが、和解によりその放棄もしてもらった。
ポイント
当初交渉事件として依頼を受けましたが、相手方が内容証明郵便を無視したため提訴しました。
しかし、提訴後は、相手方が弁護士に依頼し、上記のとおり訴えた金額よりも低額とはなりましたが
和解をすることができ、借入金の免除も受けたため、依頼者には喜んでいただけました。

本件は女性が性的被害を受けた事件でしたが、このような場合、なかなか声を上げられない被害者の方もいらっしゃるようです。
また、証拠の問題から必ずしも被害者の希望が実現しないこともあります。
しかし、加害者に慰謝料を請求できるかどうか1人で悩み続けても解決にはなりません。
専門家にご相談することをお勧めします。

なお、男性弁護士に相談することに抵抗感を覚えられる方は、福島県県内にも数十名の女性弁護士が
いますので、女性弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。