2020.9.4

2020年7月の終了事件

概要
依頼者(未成年者)が道路を横断中、相手方運転車両に轢かれるという交通事故の損害賠償請求事件。

結果
相手方損保会社提案額約12万円に対し約24万円で和解することができた。
ポイント
依頼者の両親が弁護士特約に加入されていたため、依頼者の費用負担なしで上記の結果となり、
大変、喜んでいただけました。
未成年者にかかわらず、ご自身が弁護士特約に加入されていなくても、ご家族の保険で弁護士費用が賄われる場合がありますので、交通事故の被害を受けた方はご家族の保険を確認することも必要になります。

良く分からないという場合には、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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