2020.6.30

2020年5月の終了事件

相談の背景
依頼者はタクシーを降りて道路を横断しようとしたところをバックしてきた当該タクシーに轢かれたという交通事故の損害賠償請求事件。

弁護活動の結果
依頼者は弁護士特約に加入されていなかったため、まずは、自賠責保険の被害者請求を行った。
その結果、後遺障害8級に該当し、それに対応する自賠責保険金538万円を獲得した。
その後、加害者及びその使用者に対する損害賠償請求を行った。
最終的に約110万円を支払ってもらう示談が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は弁護士特約に加入されていませんでしたが、上記のように、まずは自賠責保険の被害者請求をし、一定の保険金を得た後、加害者側と交渉しました。
その結果、上記の結論を得ることができ、依頼者には大変感謝されました。
弁護士特約の加入の有無を問わず、交通事故の被害に遭われた方は弁護士への相談が鉄則です。
きつ法律事務所では交通事故の被害に遭われた方のご相談を親身になってお受けしていますので、ご遠慮なくご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。