2020.6.30

2020年5月の終了事件

概要
依頼者が相手方に数年前に不法行為を行ったという理由で巨額の慰謝料請求をされた事件。

結果
合理的範囲内の慰謝料を支払うことを内容とする示談をすることができた。
ポイント
依頼者は、相手方の弁護士から巨額の慰謝料を請求するとの手紙を受け取り、精神的に混乱し狼狽していたが、きつ法律事務所に事件を依頼されてからは落ち着きを取り戻されました。
最終的には、相当額の慰謝料にはなりましたが、交渉の過程で十分な利益考量を行い示談するに至りました。
きつ法律事務所では、慰謝料を請求されている方からのご相談も受け付けていますので、お悩みの方はご遠慮なくきつ法律事務所までご連絡ください。
想定される様々な状況を丁寧にご説明しながら、ご相談やご依頼に応じていますので、お一人で悩み続けることのないようにしてください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。