2020.5.12

2020年4月の終了事件

概要
依頼者の妻(相手方)が子ども2人を連れて自宅を出てしまった。その後、相手方が離婚調停を申し立ててきたため、依頼者がカウンターで面会交流の調停を申し立てた。

結果
月2回程度を目安とする面会交流の調停が成立した。なお、相手方が申し立てた離婚調停は不成立で終了した。
ポイント
離婚調停の中で、面会交流の交渉もしていたが、なかなかスムーズな面会交流に至りませんでした。
そこで、正式に面会交流を申し立て上記の結論を得たために、依頼者には大変喜んでいただきました。
また、相手方が申し立てた離婚調停のご依頼を受けた費用以外に、面会交流の調停申立ての追加費用を頂戴しないで上記の結果を得られたことについても喜んでいただきました。
子どもさんと会えない親御さんは、一人で悩み続けないで、まずは、面会交流の調停申立てを検討されることをお勧めします。

きつ法律事務所では面会交流の調停をお考えの方のお手伝いをしておりますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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