2020.1.6
2019年11月の終了事件
- 相談の背景
- 相談者が交差点を左折しようとして減速したところ、相手方が追突したという交通事故の損害賠償請求交渉事件。依頼者自らが契約していた人身傷害補償保険で一定の補償金は受領していたため、法的賠償額との差額を請求することになった。
- 弁護活動の結果
- 当方の請求額約35万円に対し、和解金22万円で和解
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は高齢で、どこまでの通院が交通事故と因果関係があるかという点が相手方損保会社との間で争われました。
本件では残念ながら当方の主張する時期までの通院について因果関係ありとの診断書を得ることができませんでした。
そのため、相当程度、譲歩した金額での和解とならざるを得ませんでした。 - 事故自体は平成27年の事故で、きつ法律事務所で依頼を受けたのは平成30年のことでした。
事故当初から依頼を受けていれば別の結果になっていた可能性もあります。
不幸にして交通事故被害に遭われた方は、できるだけ早期に弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。
もちろん、きつ法律事務所でもご相談に応じていますので、お1人で悩まずにお声がけください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三