2019.8.27
2019年7月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(男性)が相手方の妻と不貞行為をしたことを理由として慰謝料200万円の支払いを求められた事件。
- 弁護活動の結果
- 慰謝料80万円を支払うことで和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は相手方の代理人弁護士から200万円を請求する内容証明郵便が依頼者に届きました。
そのため、依頼者はどうしてよいか分からず狼狽し不安にかられていました。 - しかし、きつ法律事務所に依頼をされてからは落ち着きを取り戻され、しかも、上記の解決を得ましたので、大変感謝されました。
- 相手方代理人の弁護士から手紙等が届きましても、自分だけで判断して性急にその要求する通りの和解を成立させないことが肝要です。
きつ法律事務所では、法的手続きを取られた場合、相手方に代理人弁護士が就いている案件につきましては、優先的にご予約をお入れしていますので、慌てることなく、まずは、きつ法律事務所にご一報ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三