2019.8.19

2019年6月の終了事件

概要
依頼者(男性)は相手方と別居生活を続けており、生活費の送金だけを長年続けさせられてきた。
そのような関係を終わりにするため離婚調停を申し立てた。
結果
親権者を相手方とする離婚調停が成立。
養育費や財産分与も依頼者が十分に納得できる内容となりました。
ポイント
相手方は破綻理由を争っていたが、最終的には離婚を受け入れ、上記のとおり養育費等も依頼者主導の結果を得ることができた。
離婚調停は、弁護士に依頼しなくても進めることができるというのが吉津の持論です。
本件の依頼者にもそのように説明しましたが、吉津に依頼されたいということで受任した事件でした。
結果として、依頼者から、弁護士(吉津)に依頼してよかったと感謝されました。
餅は餅屋ですので、弁護士が付いた方が何かとやりやすいということは勿論あります。
吉津も依頼されたいという方のご依頼をお断りしている訳ではないですので、お悩みの方はご遠慮なくお問合せください。
また、きつ法律事務所では離婚調停の弁護士費用をリーズナブルなものにしているつもりです。
詳しくはHPの弁護士費用をご覧ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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