2019.7.22

2019年5月の終了事件

概要
依頼者は、女性と不貞をしたという理由で、妻から離婚訴訟を提起され、同時にその不貞相手も提訴された事件
結果
当初の慰謝料請求300万円を150万円に減額するなどの和解が成立(不貞相手との連帯債務)
ポイント
不貞の証拠があったため、判決まで至れば、凡そ150万円という金額では済まない慰謝料が認められる可能性がありました。そこで、依頼者と協議を重ねながらどうにか上記の結果を得ることができました。
訴状を受け取った段階では非常に混乱していた依頼者もきつ法律事務所に依頼をされ、弁護士と二人三脚で事件を進める中で落ち着いた毎日を過ごすことができるようになりました。
裁判所から手紙を受け取られた場合、過度に心配されることはありません。まずはきつ法律事務所にご相談ください。きつ法律事務所では、裁判所から手紙を受け取られた方のアポは優先的に入れるように努めています。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。