2019.7.22

2019年5月の終了事件

概要
原発事故により勤務していた会社の事業が立ちゆかなくなり、そこに勤務していた依頼者が就業場所を失ったことを理由として損害賠償を請求した事件
結果
846万7810円の請求に対し、313万6131円の和解が成立
ポイント
依頼者は、原発事故から一定の時間が経っていましたので、半ば諦め気味でいらっしゃいましたので、上記の結果を得て大変感謝していただきました。
原発事故の被害者で未だに賠償を受けられていない方は多数いらっしゃると思います。そのような方はきつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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