2019.5.7

2019年4月の終了事件

概要
依頼者運転車両と相手方運転車両が信号機のない交差点で衝突した物損事故。
交渉段階で、相手方が過失割合5:5を主張し、依頼者がそれを拒否したことから、訴訟に移行した。
結果
過失割合4:6の和解が成立
ポイント
修理費用自体は約20万円だったが、上記のとおり過失割合に納得されずに訴訟に移行しました。
最終的には交渉段階よりも依頼者の主張に沿った和解ができましたので、依頼者には十分納得していただけました。
本件も弁護士特約を利用しての依頼でしたが、同特約は、訴訟の場合に裁判所に納める収入印紙や切手代も全てカバーしますので、依頼者の費用負担は全くありませんでした。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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