2019.5.7

2019年3月の終了事件

概要
依頼者が自転車を押して横断歩道を横断中、左折車に衝突されたという交通事故の損害賠償請求交渉事件
結果
当初の提案額は約19万円だったが、慰謝料の増額等を主張し、結果として約28万円で和解
ポイント
このケースも弁護士特約を利用しての依頼でした。
怪我(通院期間)と事故との因果関係が争われた事案で、訴訟移行も十分検討に値しました。しかし、依頼者が未成年者(お母様の任意保険の弁護士特約の利用でした)だったため、学業等を優先させたいということで苦渋の和解となりました。
それでも、弁護士特約がなければ、上記の増額も不可能だったと思われますので(弁護士に費用を支払うと上記の増額では依頼者は赤字になってしまいかねません)、やはり、弁護士特約は交通事故被害者にとって極めて有用な制度ということができます。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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