2019.5.7
2019年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(夫、被告)は相手方(妻、原告)から不貞を理由とする離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等を求める訴えを起こされた。
その後、依頼者は相手方の不貞を理由として反訴を提起した。 - 弁護活動の結果
- 3人の未成年の子どもの親権者として、1人を依頼者に、2人を原告にすること及び原告から依頼者に財産分与として一定の金員を支払うこと等を内容とする判決が下された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 原告が3人の子どもを連れて自宅を出たというケースで、通常は親権を取ることは極めて難しいケースでしたが、1人の子どもの親権を取ることはできました。
その結果、きょうだいで親権者を分けるという珍しい判決となりました。 - 離婚問題は協議がこじれた場合、急がば回れで直ぐに離婚調停を申し立てることをお勧めします。調停は、必ずしも弁護士に依頼しなくても進めることができます。
調停が決裂した場合、訴訟をすることになります。その場合は弁護士に依頼された方がベターだと思います。弁護士費用がご心配な方は法テラスの援助を利用することも検討可能です。
きつ法律事務所では、毎日のように離婚のご相談を受けています。離婚問題で精神的に不調を来たされている方のご相談も受けています。皆様に共通しているのは金銭面だけの問題ではなく心身の問題も抱えられているということです。 - きつ法律事務所では、離婚問題のそのような側面も十分に理解した上で親身にご相談に対応していますので、離婚問題でお悩みの方はきつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三