2019.3.11
2019年2月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(夫)は原告(妻)からいわゆる性格の不一致を理由とする離婚、親権、養育費、慰謝料100万円の支払い等を求める訴えを起こされた。
- 弁護活動の結果
- 子どもらの親権を原告とし、依頼者が子どもらの養育費を支払うこと、慰謝料は支払わないことを骨子とする和解が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 訴えたられた金額100万円がゼロとなり、養育費も原告の請求してきた金額から月額3万円の減額となりました。
依頼者の意向が十分に反映された和解をすることができました。
本件は調停段階では依頼者のみで対応していましたが、訴訟に移行した段階できつ法律事務所への依頼となりました。
調停は弁護士に依頼しなくとも進めることができますし、私も調停の依頼を受けた時には、まずはご自身で調停を進めてみてはどうですかとアドバイスをしています。
しかし、訴訟になりますと、なかなか依頼者お1人では対応することが困難だと思います。
離婚訴訟の提起をお考えの方、また、離婚訴訟を起こされた方はきつ法律事務所までお問合せ下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三