2019.2.7

2019年1月の終了事件

相談の背景
駐車中の依頼者の自動車に被告らの子どもの自転車がぶつかり、依頼者の自動車が傷つけられたことの損害賠償金等約25万円を求めて訴えた事案。
弁護活動の結果
被告らが依頼者に約10万円を支払うことを骨子とする和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者本人による交渉段階で、修理費用約23万円を上記和解額まで減額して和解する方向になっていたのが、その後、被告らが修理内容に異議を述べたため訴訟に至りました。
依頼者は弁護士特約を付けていましたので約25万円というような金額でも訴訟に踏み切ることができました。少額の物損でも弁護士特約を付けていれば訴訟対応も可能になります。
この点、依頼者(相談者)の中にはご自身が弁護士特約を付けているかどうかご存じない方もいらっしゃいます。交通事故被害に遭われた場合、まずは、弁護士特約の有無をお調べいただけるとよいかと思います。
なお、きつ法律事務所では弁護士特約の付いていない方のご相談もお受けしていますので、そのような方もご遠慮なくお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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