2019.2.5

2018年12月の終了事件

概要
依頼者(夫)は原告(妻)から生活態度や就労について問題があることを理由として、離婚、親権、養育費、慰謝料100万円の支払い等を求める訴えを起こされた。
結果
子どもの親権者を依頼者とし、養育費の支払いは求めないこと、慰謝料は支払わないことを骨子とする和解が成立
ポイント
子どもは未就学児で、原告が子どもを依頼者の家に置いたまま、実家に戻ったケースで、子どもの年齢からすると依頼者(父)が親権を取得することは一般的にはかなり難しいケースでした。

しかし、最終的には依頼者(父)側の監護状況を調査官に評価されたことなどから、原告も親権取得を諦めざるを得ず上記の和解に至りました。

父親が未就学児の親権を得た珍しいケースです。親権問題でお悩みの方はきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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