2018.12.10

2018年11月の終了事件

概要
依頼者が相手方の妻と不貞をしたということで、相手方代理人弁護士から慰謝料を請求された事件
結果
依頼者の妻からの相手方の妻に対する慰謝料請求も受任したことにより、相手方の依頼者に対する慰謝料請求も、依頼者の妻の相手方の妻に対する慰謝料請求も行わないという和解が成立
ポイント
依頼者の意向を受けて、このような解決になる場合も時々あります。一人で悩み続けるのではなく、まずは、きつ法律事務所にご相談ください。道は開けると思います。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。