2018.9.18

2018年8月の終了事件

概要
依頼者(被告)は妻子のある男性と交際したことを理由に慰謝料550万円を支払えとの訴えを提起された事件
結果
200万円の和解金を毎月10万円ずつ支払うとの和解が成立
ポイント
証人尋問まで終了し、後は判決を残すのみという段階で、双方、歩みよって和解が成立した。
事案の内容から判決になった場合、200万円を超える慰謝料が認められる可能性があったので、次善の策として上記和解を成立させることができて正解だったと思います。
また、判決では認められない分割払も認められました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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