2018.8.17

2018年7月の終了事件

概要
未成年者1名のいる夫婦の離婚調停で妻側の代理人となった事件
結果
未成年者の養育費、財産分与ともに依頼者の満足のいく調停が成立
ポイント
協議離婚の条件がまとまらずに時を経るよりも、急がば回れで調停手続きをとった方が結果として早期に解決するような感じがしています。
本件は協議ができにくい相手方だったため、すぐに調停で着手しましたが、期間、結果ともに依頼者に大変感謝されました。
協議がこじれた場合にはきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。