2018.7.11

2018年6月の終了事件

概要
依頼者(被告)が原告の夫と不貞行為をして、原告が離婚に至る状況になったということで慰謝料を請求された事件
結果
訴えられた金額の約1/2の金額を支払う和解が成立
ポイント
依頼者は、原告の夫から、夫婦間は破綻していると聞かされて不貞行為をしてしまったもので、その認識がポイントとなりました。
ギリギリ戦うことになると、最終的には証人尋問等あまり経験したくないこともせざるを得ず、早期解決というメリットも考慮し、依頼者にも納得いただける和解となりました。
いきなり裁判所からの手紙を受け取り、混乱されていた依頼者がきつ法律事務所に依頼されてからは、時には笑顔を見せられるまで落ち着きを取り戻され、結果にも十分満足をいただきました。

裁判所からの手紙を受け取られた方は、落ち込んだり、混乱されたりせずに、まずは弁護士にご相談なさって下さい。
きつ法律事務所では、そのような方のご相談で緊急の場合には業務時間外でもご相談に応じております。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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