2018.7.11

2018年6月の終了事件

概要
依頼者(被告)が連帯保証をしたということで、その責任を追及された事件
結果
連帯保証人の署名欄は(おそらく)主たる借り主がしたものであり、依頼者は責任がないとして争ったところ、原告は直ぐに訴えを取り下げた。
ポイント
そもそも訴え自体が不当とも思われるものではあったが、1回の裁判で原告が取り下げることで超早期の解決となり、依頼者にも大変喜んでいただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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