2018.7.11

2018年6月の終了事件

概要
依頼者(被告)は夫がありながら、原告と不貞行為をし、夫の代理人として原告から慰謝料を受領していたが、原告は、その支払いが無効であるとして、慰謝料の返還を求められた事件
結果
訴えられた金額の約1/3の金額を支払う和解が成立
ポイント
既に受領していた慰謝料額がいわゆる相場よりも高額だったため、訴えられたものと思われる事件でした。最終的には、依頼者の意向も十分に反映された和解をすることができました。
高額の請求をされて、混乱されていた依頼者がきつ法律事務所に依頼されてからは、落ち着きを取り戻され、結果にもご満足いただけました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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