2018.6.29
6月29日(金)に、福島弁護士会館にて福島県弁護士会綱紀委員会が行われます。
といっても、私が何か懲戒請求されたとか、ご依頼者の不満を買ってしまったというような事ではなく、委員として出席するものです。
守秘義務が関係してきますので詳しくは書けませんが、「頼んだことをやってくれない」「弁護士費用に納得できない」など、ご依頼者が感じた不満が懲戒請求となり、弁護士はこれを受けると綱紀委員会の調査に応じなければなりません。
要は、弁護士へのクレームに対する調査を行い、その結果に基づいて審議し、「懲戒相当」「懲戒不相当」「調査終了」のいずれかの決議をする委員会です。
郡山に法律事務所を開いて十数年経ちますが、綱紀委員会の開催日の連絡が来ますと、私自身がこの委員会の対象にならないよう、当たり前ですが、日々誠実にお客様と向き合わねばならないと、再確認させられる思いです。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三