2018.6.7

2018年5月の終了事件

相談の背景
自動車同士の衝突事故で過失割合が争われた事件
弁護活動の結果
当初、相手方は自損自弁(お互いの損害を自分で賄うということ、すなわち、当方の依頼者には支払わないということ)を主張していました。
交渉の結果、過失割合を3:7とする有利な和解が成立
事件解決までの流れとポイント
弁護士特約を利用しての依頼だったため、依頼者の負担なく、満足のいく賠償金を取得できました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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