2018.6.7

2018年5月の終了事件

概要
債務額約35万円を概ね月1万2000円返済を続けてきたが、そのうち、約5100円を利息に充当されていた。
結果
任意整理をして、残債務を35万0568円に確定させ、利息の支払いをなしにして全7回の分割弁済とする合意が成立した。
ポイント
弁護士が介入して任意整理を行うと、いわゆるブラックリストに載るというデメリットがあるが、任意整理が成立すれば、利息をカットできる場合があり、そのメリットの方が大きいと考えられる方には任意整理手続きはお勧めです。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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