2018.5.7

2018年4月の終了事件

概要
3人で1つの土地を所有している状況で、そのうちの2人が1人に対して、3分の1の持分を買い取るよう求めて訴えた事件
結果
訴訟の中で訴えた金額よりは若干低い金額を受領する和解が成立
ポイント
訴えたからと言って、必ずしも判決になるわけではなく、早期の和解が成立し、依頼者の方にも喜んでいただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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