2020.12.24

2020年10月の終了事件

概要
依頼者は、2年前に父親を亡くしたが、その相続について格別の手続きをしなかったところ、最近になり、父親が、生前、約160万円の借入れの連帯保証をしていたことが分かったため、父親の相続放棄手続きを依頼された事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
相続人は相続放棄をするのであれば「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条、通常は被相続人が死亡した時になります)から3ヶ月以内にその手続きを取らなければなりません。
ところが、本件では、父親が亡くなってから2年以上過ぎてからの相続放棄の手続きとなりました。
事情を十分に裁判所に説明した申立書を提出したところ、相続放棄が認められ、約160万円の連帯保証の支払いを免れることができました。
依頼者からは大変喜んでいただきました。
本件は、自分だけで問題を抱え込まずに、専門家に相談することが解決の糸口になるという典型例といえます。
お1人で悩みを抱え込まずに、きつ法律事務所までご連絡ください。