民事介入暴力は迷わず弁護士へ相談!

民事介入暴力には弁護士が必要不可欠

民事介入暴力には弁護士が必要不可欠

民事介入暴力とは、暴力団が当事者またはその代理人として民事紛争に介入し、暴力によって無理やり金品を得ようとする行為全般のことを指します。
簡単に言えば、暴行、脅迫的な行動によって屈服させようとする人達を相手とする事件のことを言います。暴力団に限定せず、総会屋、執行妨害屋はもちろん、サラ金の取立て、宗教絡みの事案や、一般人でも執拗な電話や脅迫的言動(クレーマーなど)があれば、民暴事件として扱われることがあります。

企業を対象として株主権の行使に名を借りたり、社会運動や政治活動を仮装して合法的な行為を装いつつ、企業活動に介入し、暴力団の威力を利用して不当な利益を得るような民事介入暴力を指して、「企業対象暴力」ともいいます。
そのような事態に備えて常時弁護士に相談できる体制を作っておく、不当要求に対する対処方法等について継続的に弁護士のアドバイスを受けられるようにしておくことは、企業様にとってとても安心できる保険とも言えます。
まずは、弁護士と顧問契約を結んで、いつでも相談できる顧問弁護士を確保することをお勧めします。
郡山市のきつ法律事務所では、そのような企業様からのご相談を随時お受けしています。

民事不介入の原則とは

民事不介入という言葉は、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?何かトラブルが起こったとしても、警察は、犯罪とは関係のない個人のトラブルには立ち入りませんというものです。警察は、刑事事件の捜査をするのであって、民事事件には触れないということになり、警察に駆け込んでも相手にされない場合があります。
しかし、暴力や脅しによる不当な請求は、立派な「恐喝罪」になります。「民事不介入の原則」の範囲内に収まらない刑事事件の絡む案件であることを警察に理解してもらうためにも、早期に相談し、事情やトラブルが起こるまでの過程を細かく把握してもらうべきです。

不当要求には応じず、弁護士へ相談!

恐喝や脅迫による不当な要求は、法的根拠のないケースがほとんどですので絶対に応じてはいけません。法的手続きによって解決することが重要です。
民事介入暴力を働く者は、法的根拠がないにもかかわらず、法の目の届かないところで認めさせようとしてきます。一度要求に応じてしまえばターゲットにされてしまい、取り入れられてさらにトラブルを重ねることになりかねません。
また、要求に法的根拠があるような場合、諦めずに必ず弁護士に相談し、法的に認められる範囲だけの支払いをしましょう。民事介入暴力の案件の場合、法的根拠があるかどうか、法的に正しい請求金額の範囲かどうかという点についてしっかり分析をするべきです。
特に、相手が規模の大きい反社会的な勢力を持っていて、個人弁護士だけでは対応できないような場合もあります。福島弁護士会では、民事介入暴力被害者救済センターが設けられております。各弁護士会の関係間に相談するなどの手段も、問題解決へのひとつの選択肢となります。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。