離婚とお金の問題

離婚の問題の中で、「お金の問題」は非常に大きい問題でトラブルになりやすく注意が必要です。
離婚後の経済的変化をイメージしてしっかりと話し合い、後になって後悔しないように準備しておきましょう。

浮気やDV、モラハラなどによる慰謝料について

慰謝料とは

離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われるお金のことを慰謝料といいます。
慰謝料は離婚の際に必ず支払われるものではありません。
離婚となる原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料を請求することができるのです。
しかし、「性格が合わない」「価値観が違う」などのどちらか一方だけが悪いと断定できない場合は、慰謝料の請求ができなくなります。

慰謝料が請求できる場合

離婚で支払われる慰謝料は、大きく2つに分けることができます。

(1)浮気や暴力など、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの

  • 不貞行為(相手の浮気)
  • 暴力・悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持への不協力
  • 性交渉の不存在

などが、裁判で認められる典型的な例です。

(2)離婚をすることそれ自体(=配偶者であるという地位を失うこと)から生まれる精神的な苦痛に対するもの

慰謝料の相場

裁判では、慰謝料の金額は「離婚の原因になった行為」「結婚していた期間の長さ」「相手の収入」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定します。
具体的な事情によって異なりますが、裁判での慰謝料の相場は100万円~300万円ほどです。
また、ただ辛かったという感情だけでは説得力が乏しくなってしまいます。精神的苦痛からうつ病になってしまった場合の医師の診断書など、証拠が必要になります。

慰謝料はいつまで請求できる?

慰謝料の請求は3年で時効になります。
そのため、離婚が成立してから3年を経過してしまうと慰謝料を請求できなくなってしまいます。
また、離婚の原因になった行為からの精神的な苦痛に対しての慰謝料は、損害および加害者を知った時点で時効の期間のカウントが開始されてしまいます。不貞行為が発覚してから時間が経ってしまっている場合、離婚の際には時効間際であることも考えられます。

知っておきたい!子どもの養育費について

養育費とは

養育費は、読んで字のとおり「養育するための費用」です。
子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用であり、衣食住に必要な費用、教育費、医療費などがこれに当たり、これらを賄うものとして養育費の存在は非常に重要です。
それでは、誰が養育費を支払うのでしょうか。
まず、同居している親は、必然的に子どもの生活費を支出している状況といえます。
共に暮らしているため、食事や寝る場所なども提供しているでしょう。
賃貸住宅であれば必要となる賃料、食費、日用生活に必要な様々なものの代金などの費用を負担しています。

一方で、別居している親はこれらの費用を負担していません。
そのため、別居側の親が子どもの生活にかかわるお金を一部負担するのが公平といえます。
よって、別居している側が養育費を支払うことになります。

養育費の決め方

まず、夫婦で話し合い、離婚協議で決まらなければ離婚調停で金額や支払い方法を話し合うことになります。
調停で話し合いをしても決着がつかない時には、離婚審判や離婚訴訟の中で、裁判官に決めてもらうことになります。金額については、「養育費算定表」というものを用いて金額を算出するケースが多いです。

また、養育費の相場は、子どもが1人の場合は月2万円~6万円ほどで、子どもが2人の場合は月4万~8万円である事例が全体の70%に及びます。
一度決めた養育費の金額は、事情変更があった場合には増額の請求ができます。
たとえば子供が大病を患って多額の医療費がかかったり、進学に特別な費用が掛かる場合に、増額の主張をすることができます。
しかし、逆に減額を請求されることもあります。例えば、養育費を支払っている非看護者が再婚して子どもができた場合や、養育費を受け取っている看護者が再婚したなどの場合です。

養育費はいつまでもらえるの?

養育費は請求した時点以降からもらえます。
過去にさかのぼって請求することはできません。
また、養育費を受け取ることができるのは子どもが20歳を迎えるまでです。
子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業までの養育費をもらいたいということを離婚協議や離婚調停ではっきり主張しなければなりません。
合意でまとまらなければ裁判官に判断してもらうことになりますが、多くの場合では大学卒業までの養育費は認められないと考えましょう。

養育費が支払われないときには

養育費の支払いを定めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払うように相手方に勧告をや命令をしてもらうことができます。
しかし、履行勧告には強制力はなく、履行命令も制裁が軽いため、実際に支払われる可能性が低いのが現実です。
そのため、養育費が支払われない場合には、強制執行によって支払いをしっかり確保することができます。
このとき、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。
養育費の場合には、子どもの生活費に関わる大切な権利であるため、給与債権の2分の1までの差し押さえが認められています。

一緒に築いてきた財産をどうやって分ける?

財産分与とは

離婚をするときに、夫婦で購入した家や車、貯金や保険などはどうするか、これが「財産分与」に関わります。婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することになります。

財産分与の種類

  1. 清算的財産分与
    財産分与のうちで中心的に考えられるのが、清算的財産分与です。これは「結婚している間に、夫婦で協力して築き上げた財産は、その名義がどちらにあっても共有の財産として考え、離婚のときにはそれぞれの貢献度に応じた分配をする」という考え方です。どちらに離婚の原因があるかに左右されず、あくまで2人で財産を分けましょうという考え方に基づきます。
  2. 扶養的財産分与
    扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦のどちらかの生活が苦しくなってしまうという場合、その生活を補助することを目的とした財産が分与されることを言います。
    たとえば専業主婦であったり、高齢や病気で働くことができないなど、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその物を扶養するための一定額を定期的に支払うことが一般的です。
  3. 慰謝料的財産分与
    慰謝料を請求するケースの離婚では、財産分与とは別々に算定して請求するよう定められています。
    しかし、どちらもお金の問題であり、明確に区別されずにまとめて「財産分与」として請求をすることもあります。
    このような場合の財産分与は「慰謝料を含む」という意味が込められているので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。

財産分与の対象とは?

  1. 財産分与の対象となるもの(夫婦の共有財産)
    共有財産かどうかの判断は、その名義によるものではなく実質的な判断によります。
    夫婦の共同名義で購入した不動産・共同生活に必要な家具や家財・夫婦片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などが財産分与の対象となりえます。
  2. 財産分与の対象にならないもの(特有財産)
    特有財産とは、婚姻前から片方が持っていた財産と(独身時代にためた定期預金など)、婚姻中でも夫婦の協力に関係なく個人で取得した財産(婚姻中に相続した不動産など)のことをいいます。
    また、婚姻中であっても夫婦関係の悪化による別居中に得た財産は、財産分与の対象にはならないと考えられています。
  3. 借金について
    借金などの債務は、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、共同の債務として財産分与に考慮されることになります。
    しかし、自分のためだけに借り入れた個人的な借金は、財産分与に含まれないと考えられています。財産分与のうちプラス(共有財産)とマイナス(債務)があり、プラスがマイナスを上回る場合には、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りを分配するのが一般的です。

財産分与の分け方

共有財産が確定されたら、どのような割合で財産分与を分配するのかが問題となります。
その割合は、それぞれ2分の1ずつというのが一般的です。
夫が会社勤めで稼いだお金だからと、専業主婦の方はためらうこともあるかもしれませんが、たとえ夫だけに収入があったとしても、「夫は会社で仕事を頑張り、妻は家で家事を頑張った」というように考慮されます。

また、財産分与はまず話し合い(協議)によって取り決められますが、財産分与の対象となる財産が複雑である場合は弁護士に依頼しましょう。
話し合いでまとまらない場合には、離婚調停・離婚審判・離婚訴訟といった裁判所の手続きを通して決めていくことになります。

具体的な財産の分配方法として

  1. 不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする
  2. 対象財産を売却して利益を分割する
  3. 現物そのものを分与する

などさまざまな方法があります。

また、財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。
しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合には、離婚後に財産分与を請求することもできます。
この期間は離婚をしてから2年以内というように制限があります。

後悔しない離婚のために弁護士に一度相談してください

上記で解説した離婚によるお金の問題で養育費、財産分与、慰謝料は当事務所でも相談が多い代表的な問題です。
他にも婚姻費用分担請求や年金分割などの問題はあります。
これらの問題は複雑で様々な法的な問題を解決しなければならず、離婚案件や実務に精通した弁護士の力を借りて解決することをおすすめします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。